10月24日 PM
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冷たい雨が続いた昨夜から一転、
明け方は明かりがさすようになりましたが、
今朝方3:30、私の会社を起点としたサイクルイベントがありました。
勿論私は関係ないのですが、
雨の中寒い朝方にスタートとは。。🚴
しかも全行程は1000KMという長丁場のイベント。。
今の私には到底考えられません。。(´・ω・`)
さてさて今日の話題は台風などの自然災害で被害が起きた際に起こる訴訟の可能性について。
自宅の瓦が隣家のガラス割る 台風被害で賠償は必要か
弁護士 志賀剛一さん
NIKKEISTYLE 2019/10/24
■自然災害の被害、原則賠償請求できず
9月上旬の台風15号の傷が癒えないうちに、10月には台風19号が東日本や東北にかけて広域にわたり、甚大な被害をもたらしました。被災された皆様にはお見舞い申し上げます。昨年、このコラムのCase:38「被災者にローン減免制度 手元に残せる現金も増加」を書かせていただきましたが、またしても大規模自然災害が発生してしまいました。
台風のような自然災害による被害は、誰かに賠償責任を追及することができないのが原則です。相談のようなケースでも、猛烈な風により道端の木片が飛んできて窓ガラスが破損したのであれば、誰のせいでもないので、窓ガラスが破損した家の人が費用を負担してガラスを修繕するほかありません。また、屋根瓦が飛んでしまった相談者も被害者といえますが、もちろん、それを誰かの責任にすることはできません。
ただ、それが「誰かのせい」である場合にはどうでしょうか。
続きはソースで
https://style.nikkei.com/article/DGXMZO51217640R21C19A0000000/
先日千葉で甚大な被害をもたらした台風15号でしたが、
民間のゴルフ場の鉄柱が倒れてしまい、
被災した住民と保証を含めた問題が起きたばかりです。
自宅がつぶされてしまった方はもちろん被害者ですが、
よく考えればゴルフ練習場の経営者も被害者なわけで、
一方的に補償を求めても無理があるというのはわかる気もします。
感情的には被害を与えたという印象になってしまうのは仕方が無いですが、
元をただせば自然災害、誰が悪いといった話ではありません。
私達にも常にこういうケースで両者にもなりうる訳です。
そう言う場合どういった保証が受けられるかと言えば、
自身が該当する保険に入っていた場合。
私の知人は高台の斜面に自宅があり、
強い勢力の台風が直撃した際、
自宅より高いところの住宅から飛んでくる『屋根瓦』によって、
同じリビングの窓を三回割ってしまった事があります。
既に保険は割増状態だったらしいですが、
その三度目の被災を期に以降の保険に加入できなくなったそうです。。(´・ω・`)
こういう場合ってほかの保険会社も情報は共通なんでしょうねきっと。
最近私の会社でもある取引先から似たような質問が来たばかりでした。
水没した商品に対してメーカーが保証出来る保険に加入をしているかの調査依頼でしたが、
そんなもの加入しているはずがありません。
何故なら商品を目的の場所まで届けるまでが商取引の範囲で、
その後第三者にわたった商品の管理まで保証対象にしていたらきりがありませんし、
仮にそう言った保険があるとしても、恐ろしく高額であるのは間違いありません。
余談になりましたが、
引用の記事では自然災害であっても過失を伴うケースについても弁護士の方が書かれています。
今年は災害が多かった年になってしまっていますが、
予備知識として持っておきたいですね。
今日は珍しく『海老天うどん』でした。。(´・ω・`)
明日は週末です。
もうひと踏ん張りですね。。!
最後まで読んでいただき有難うございますm(_ _)m
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